会則

第1章  総則

第1条 本学会を映画英語アカデミー学会(The Academy of Movie English、略称TAME)と称する。
第2条 本学会は、映画の持つ教育研究上の多様な可能性に着目し、英語Educationと新作映画メディアEntertainmentが融合したNew-Edutainmentを研究し、様々な啓蒙普及活動を展開するなどして、我が国の英語学習と教育をより豊かにすることを目的とする。
第3条 本学会は教育界を中心に、映画業界・DVD業界・DVDレンタル業界・IT業界・放送業界・出版業界・雑誌業界、その他各種産業界(法人、団体、個人)出身者が対等平等の立場で参画する産学協同の新しいタイプのIT学会である。

第2章  事業

第4条 本学会は第2条の目的を達成するため、以下の事業を行なう。
 
ポスターやチラシ、新聞雑誌広告など、多様な広報活動を行う。
 
映画メディア会社の協力を得て、各種映画鑑賞と学習会を開催する。
 
新作映画メディアの紹介、ワークシート作成およびその閲覧をする。
 
大会(総会)、講演会および研究会の開催または後援をする。
 
第2条の目的に添うその他の事業。

第3章  会員

第5条 本学会には会則を承認する英語教師の他、誰でも入会できる。
第6条 会員は一般会員、賛助会員および名誉会員とする。
 
会員は本学会の会則を承認する個人とする。
 
賛助会員は本学会の会則を承認する企業等とし、1名の代表者を登録し、1名分の会員と同等の資格を有するものとする。
 
名誉会員は本学会の活動に特別に寄与した個人とし、理事会の推薦に基づき、会長が任命する。
第7条 会員登録は所定の方法により入会を申し込んだ個人または企業等とする。
第8条 会員資格の発生は本学会の本部または支部がこれを受理した日とする。
第9条 会員資格の消滅は以下の通りとする。
  会員・賛助会員・名誉会員は本人(または代表者)により退会の意思が通達され、本学会の本部または支部がこれを受理した日とする。
第10条 本学会の会則に著しく違反する行為があった時は、理事会の3分の2以上の同意をもって当会員を除名することができる。

第4章  役員

第11条 本学会は以下の役員を置く。
 
①会長
④理事
1名
支部総数
②副会長
⑤顧問
若干名
若干名
③専務理事必要人数
⑥会計監査  2名
第12条 各役員の役割は以下の通りとする。
 
会長は本学会を代表し、業務を総理する。
 
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 
専務理事は小学校・中学校・高等学校・大学の各部会長、選考委員会、大会、映画英語フェスティバル、事務局、各種業界出身者で構成し、それらの重要活動分野に関する業務を役割分担総括する。
 
事務局担当専務理事(事務局長)は本学会の事務を統括し、学会事業の円滑な執行に寄与する。
 
理事は理事会を構成し、各地方の実情・意見を反映しながら、本学会の全国的活動に関する事項を協議する。
 
顧問は本学会の活動に関する著作権上または専門的諸課題について助言する。
 
会計監査は学会の決算を監査する。
第13条 各役員の選出方法ならびに任期は以下の通りとする。
 
会長は理事会の合議によって決定され、総会で承認する。
 
副会長は専務理事の中から理事会で互選され、総会で承認する。
 
専務理事は本学会に1年以上在籍している者より、理事会が推薦し、総会によって承認された会員とする。
 
理事は原則として都道府県支部長とし、支部の決定の後、理事会に報告・承認により、自動的に交代する。
 
顧問は本学会の活動に賛同する会社(団体)または個人の中から、理事会が推薦し、総会によって承認された担当者(個人)とする。
 
会計監査は理事以外の会員の中より会長がこれを委嘱する。
 
役員の任期は、承認を受けた総会から翌々年度の総会までの2年間、1期とする。ただし、会長の任期は最大連続2期とする。他の役員の再任は妨げない。
 
役員に心身の故障、選任事情の変更、その他止むを得ない事情の生じた時、会長は理事会の同意を得てこれを解任できる。

第5章  理事会

第14条
理事会は会長、(副会長)、専務理事、理事、(顧問、名誉会員)にて構成する。
 
理事会は会長が必要と認めた時、あるいは、理事会構成員の4分の1以上からの請求があった時に、会長がこれを招集する。
 
理事会は原則としてメール理事会とし、出席理事会を開催する事がある。出席理事会は委任状を含む構成員の2分の1以上が出席しなければ議決することができない。
 
理事会の議長は事務局長がその任に当たり、事務局長欠席の場合は副会長とする。
 
理事会の議決は、メール理事会は賛否返信の構成員、出席理事会は出席構成員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
 
顧問ならびに名誉会員は理事会に出席し助言することができ、出席の場合に限り(委任状は無効)構成員の一員となり、議決権を有する。

第6章  委員会

第15条 本学会は理事会の下に各種委員会を臨時に置くことがあり、委員会の詳細は理事会の議決によって定める。

第7章  全国大会

第16条
定例全国大会は原則としてメール開催とし、1年に1回、会長が招集する。
 
理事会の要請により、会長は臨時全国大会を開催することができる。
 
必要に応じて、会員出席の全国大会を開催する事がある。
第17条 全国大会は(会員)総会、映画鑑賞、研究発表および会員の交流の場とする。研究発表者は理事会より依頼された会員・非会員、あるいは理事会に事前に通告、承認された会員とする。
第18条 総会に付議すべき事項は、以下の通りとする。
 
①活動報告と活動計画の承認
③役員人事の承認
②会計報告と予算案の承認
④会則(細則)改正の承認
 
⑤その他
第19条 総会の議決は、メール全国総会は賛否返信の会員、出席総会は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

第8章  会計

第20条 事務局長は会計および事務局員を任命し、理事会の承認を得る。
第21条 本学会の経費は講演会等の収入及び寄付等の内から支弁する。
第22条 学会業務に要した経費は、理事会が認めた範囲で支払われる。
第23条 本学会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第24条 会計は年度決算書を作成し、会計監査の後、理事会に提出し、その承認を得なければならない。

第9章  支部

第25条 本学会は理事会の承認の下、都道府県別に支部を設けることができる。その結成と運営方法については別に定める。
第26条 支部は必要に応じて支部の委員会を設けることができる。
第27条 理事会は本学会の趣旨・目的、あるいは会則に著しく反する支部活動があったときは、理事会の3分の2以上の同意をもって支部の承認を取り消すことができる。

第10章  会則の変更及び解散

第28条 本会則を変更しようとする時は理事会において決定した後、総会で承認されなければならない。
第29条 本学会を解散しようとする場合は構成員の3分の2以上が出席した理事会において、その全員の同意を得た後、総会で承認されなければならない。

第11章  責任の範囲

第30条 本学会は学会の公認・後援、及び依頼のもとに行われた行為であっても、その結果起こった損失に対してはいかなる責任も問われない。また、会員は学会に補償を請求することができない。

第12章  付則

第31条 本会則は2022年(令和4年)2月26日に改定し、即日施行する。

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