支部会則

第1条 支部は映画英語アカデミー学会◯◯都道府県支部(◯◯ branch, The Academy of Movie English)と称する。
第2条 支部は毎年英語学習に適した映画の鑑賞・学習会を主催するなど、本学会の事業をその地域的の実情に即してさまざまに創意・工夫して発案し、実行することを目的とする。
第3条 支部の事務局は原則として支部長または支部事務局長が勤務する職場におく。
第4条 本学会の会員は入会時に、原則として居住または主な勤務先が所在するどちらかの支部(支部なき場合は登録のみ)を選択する。その後は、居住または勤務が変更されない限り移動することはできない。居住または勤務地に変更があった時に一回限り移動することができる。
第5条 会員は所属支部以外のいずれの支部事業にも参加することができるが、所属支部(都道府県)以外の支部役員に就任することはできない。
第6条 支部に次の役員を置く。
 
①支部長
④事務局長
1名
1名
②副支部長
⑤会計監査
若干名
2名
③支部委員
若干名
第7条 各役員の役割は以下の通りとする。
 
支部長は支部委員会を招集し、これを主宰する。
 
副支部長は支部長を補佐し、必要に応じて支部長を代理する。
 
支部委員は支部の事業を協議、決定、実行する。
 
事務局長は事務局を設置し、支部活動を執行する。
 
支部長、副支部長、支部委員、事務局長は支部委員会を構成し、委任状を含む過半数の出席にて成立、多数決により議決する。
第8条 各役員の選出方法ならびに任期は以下の通りとする。
 
支部長は支部委員会の合議によって決定される。
 
副支部長・事務局長は支部委員会の互選による。
 
支部委員は支部会員の中から支部委員会が推薦し、支部総会において承認する。
 
会計監査は支部委員以外の支部会員の中より支部長がこれを委嘱する。
 
役員の任期は承認を受けた総会から翌々年度の総会までの2年間、1期とする。ただし、支部長の任期は最大連続2期とする。他の役員の再任は妨げない。
 
役員に事故ある時は、残任期を対象に、後任人事を支部委員会にて決定することができる。
第9条 支部長は毎年1回支部大会を招集する。また支部委員会の要請により臨時支部大会を招集することがある。
第10条 支部結成の手順と方法は以下の通りとする。
 
支部は都道府県単位とする。
 
同一都道府県に所属する会員5名以上の発議があること。
 
理事会に提案し、承認を得ること。
 
発議者連名で所属内の全会員に支部設立大会の開催要項が案内されること。
 
支部結成大会開催日時点で所属会員の内、委任状を含む過半数の出席があること。
 
支部結成大会には、上記の確認のために、理事会からの代表者が出席すること。
 
支部結成後はその都道府県内の全会員が支部に所属するものとする。
第11条 事務局長または支部長は会員個人情報管理規定(内規)にしたがって支部会員個人情報を責任管理する。
第12条 事務局長は会計および事務局員を任命し、支部委員会の承認を得る。
第13条 支部の経費は事業収入、寄付金、助成金などをもってこれにあてる。
第14条 支部活動費の支給を受けた年度につき会計は、会計監査の後、毎年1回支部(会員)総会において会計報告、承認を受け、また理事会に報告しなければならない。
第15条 本支部会則の変更は理事会の提案により、全国総会の承認を受けるものとする。
第16条 本支部会則は2022年(令和4年)2月26日に改定し、即日施行する。

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